船員職業安定法施行規則 第18条(法第四十条に関する事項)
- 法第四十条第一項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。
- 2.法第四十条第一項第三号の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 二独立行政法人海技教育機構
- 3.法第四十条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第二号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 4.前二条の規定は、法第四十条第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
法第四十条に関する事項とは何ですか?
定義法第四十条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十条第一項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第18条(法第四十条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第18条の条文原文は「法第四十条第一項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第18条の前の条は船員職業安定法施行規則第17条です。
- 船員職業安定法施行規則第18条の次の条は船員職業安定法施行規則第19条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/18
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