船員職業安定法施行規則 第19条(法第四十二条に関する事項)
第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「地方運輸局」とあるのは「無料の船員職業紹介事業を行う事業所又は施設」と、同条第五項中「法第十五条第一項第三号」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第三号」と、同項第一号中「法第十五条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において準用する法第十五条第二項」と、同条第六項中「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第四条第一項第一号、第五条第三項、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第三条第六項中「法第十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項ただし書」と、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第四十二条第一項において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同条第三項中「法第十八条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十八条第二項」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十九条第一項」と、第五条の三第一項中「法第二十条」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十条」と、同条第二項中「法第二十条第八号」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十条第八号」と、第七条中「労働委員会」とあるのは「地方運輸局長」と、「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第四十二条に関する事項とは何ですか?
定義法第四十二条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第19条に定められた規定で、「第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第19条(法第四十二条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第19条の条文原文は「第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第19条の前の条は船員職業安定法施行規則第18条です。
- 船員職業安定法施行規則第19条の次の条は船員職業安定法施行規則第20条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/19
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。