船員職業安定法施行規則 第20条(法第四十四条に関する事項)
- 法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
- 2.法第四十四条第一項の許可を受けた者は、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。
- 3.前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。
- 4.委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。
- 5.法第四十四条第一項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第四十四条に関する事項とは何ですか?
定義法第四十四条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第20条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第20条(法第四十四条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第20条の条文原文は「法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第20条の前の条は船員職業安定法施行規則第19条です。
- 船員職業安定法施行規則第20条の次の条は船員職業安定法施行規則第21条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/20
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