船員職業安定法施行規則 第21条(法第四十八条に関する事項)
- 船員の募集を行う者は、法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集に関する情報を提供するときは、次に掲げるところにより、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
- 一船員の募集を終了したとき又はその内容を変更したときは、速やかに当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
- 二船員募集情報提供事業を行う者に船員の募集に関する情報を提供して船員の募集を行つている場合において、当該船員の募集を終了したとき又はその内容を変更したときは、速やかに当該情報の提供の中止又は内容の訂正を当該者に依頼すること。
- 三船員募集情報提供事業を行う者から、船員の募集に関する情報の内容の訂正の有無の確認があつたときは、速やかに対応すること。
- 四船員の募集に関する情報の時点を明らかにすること。
- 2.法第四十八条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一船舶所有者
- 二船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて、労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該当するもの
- 3.第四条から第五条の二まで(第五条第三項を除く。)の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号中「求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)」とあり、同項第二号中「紹介求職者」とあり、及び同条第三項中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号中「求人者」とあるのは「船員の募集を行う者」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第四十八条に関する事項とは何ですか?
定義法第四十八条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第21条に定められた規定で、「船員の募集を行う者は、法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集に関する情報を提供するときは、次に掲げるところにより、正確かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第21条(法第四十八条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第21条の条文原文は「船員の募集を行う者は、法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集に関する情報を提供するときは、次に掲げるところにより、正確かつ…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第21条の前の条は船員職業安定法施行規則第20条です。
- 船員職業安定法施行規則第21条の次の条は船員職業安定法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/21
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