船員職業安定法施行規則 第22条(法第五十条に関する事項)
船員労務供給事業には、定期傭船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。
この条文の基本情報
法第五十条に関する事項とは何ですか?
定義法第五十条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第22条に定められた規定で、「船員労務供給事業には、定期傭船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第22条(法第五十条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第22条の条文原文は「船員労務供給事業には、定期傭船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第22条の前の条は船員職業安定法施行規則第21条の2です。
- 船員職業安定法施行規則第22条の次の条は船員職業安定法施行規則第23条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/22
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