船員職業安定法施行規則 第23条(法第五十一条に関する事項)
- 法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。
- 3.無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は五年とする。
- 4.前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
- 5.第一項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
- 6.無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。
- 7.無料船員労務供給事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第五十一条に関する事項とは何ですか?
定義法第五十一条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第23条に定められた規定で、「法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第23条(法第五十一条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第23条の条文原文は「法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第23条の前の条は船員職業安定法施行規則第22条です。
- 船員職業安定法施行規則第23条の次の条は船員職業安定法施行規則第24条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/23
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