船員職業安定法施行規則 第24条(法第五十二条に関する事項)
第四条から第五条の二までの規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号中「求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)」とあり、同項第二号中「紹介求職者」とあり、並びに同条第三項並びに第五条第三項第三号及び第四号中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第四条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十二条において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号及び同条第三項第三号中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、同項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、「法第十八条第二項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十八条第二項」と、「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、同項第三号及び第四号中「求人又は」とあるのは「船員労務供給又は」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第五十二条に関する事項とは何ですか?
定義法第五十二条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第24条に定められた規定で、「第四条から第五条の二までの規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第24条(法第五十二条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第24条の条文原文は「第四条から第五条の二までの規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第24条の前の条は船員職業安定法施行規則第23条です。
- 船員職業安定法施行規則第24条の次の条は船員職業安定法施行規則第25条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/24
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。