船員職業安定法施行規則 第25条(法第五十五条に関する事項)
- 法第五十五条第二項の申請書の様式は、第三号様式とする。
- 2.法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 一定款又は寄附行為
- 二登記事項証明書
- 三役員の住民票の写し及び履歴書
- 四役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- 五役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- 六船員派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
- 七最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 八船員派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
- 九船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
- 十船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- 二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- 一住民票の写し及び履歴書
- 二申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- 三申請者が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- 四前号ヘ及びチからヌまでに掲げる書類
- 3.法第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。
この条文の基本情報
法第五十五条に関する事項とは何ですか?
定義法第五十五条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第25条に定められた規定で、「法第五十五条第二項の申請書の様式は、第三号様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第25条(法第五十五条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第25条の条文原文は「法第五十五条第二項の申請書の様式は、第三号様式とする。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第25条の前の条は船員職業安定法施行規則第24条です。
- 船員職業安定法施行規則第25条の次の条は船員職業安定法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。