船員職業安定法施行規則 第26条(法第五十八条に関する事項)
- 法第五十八条第一項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、第五号様式とする。
- 2.法第五十八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第六号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を、第三号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。
- 一許可が取り消されたとき。
- 二許可の有効期間が満了したとき。
- 三許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
- 4.許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。
- 一死亡した場合同居の親族又は法定代理人
- 二法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
この条文の基本情報
法第五十八条に関する事項とは何ですか?
定義法第五十八条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第26条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の許可証(以下「許可証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第26条(法第五十八条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第26条の条文原文は「法第五十八条第一項の許可証(以下「許可証」という。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第26条の前の条は船員職業安定法施行規則第25条の2です。
- 船員職業安定法施行規則第26条の次の条は船員職業安定法施行規則第27条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/26
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