船員職業安定法施行規則 第29条(法第六十二条に関する事項)
法第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第七号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第六十二条に関する事項とは何ですか?
定義法第六十二条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第29条に定められた規定で、「法第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第29条(法第六十二条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第29条の条文原文は「法第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第29条の前の条は船員職業安定法施行規則第28条です。
- 船員職業安定法施行規則第29条の次の条は船員職業安定法施行規則第30条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/29
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