船員職業安定法施行規則 第30条(法第六十四条に関する事項)
- 船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
- 2.法第六十四条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第八号様式及び第九号様式とする。
- 3.船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第六十四条に関する事項とは何ですか?
定義法第六十四条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第30条に定められた規定で、「船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第30条(法第六十四条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第30条の条文原文は「船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第30条の前の条は船員職業安定法施行規則第29条です。
- 船員職業安定法施行規則第30条の次の条は船員職業安定法施行規則第31条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/30
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