船員職業安定法施行規則 第32条(法第七十一条に関する事項)
法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。
この条文の基本情報
法第七十一条に関する事項とは何ですか?
定義法第七十一条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第32条に定められた規定で、「法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第32条(法第七十一条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第32条の条文原文は「法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第32条の前の条は船員職業安定法施行規則第31条です。
- 船員職業安定法施行規則第32条の次の条は船員職業安定法施行規則第33条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/32
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