船員職業安定法施行規則 第33条(法第七十三条に関する事項)
- 法第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一当該派遣船員から請求があつたとき。
- 二前号以外の場合であつて、当該船員派遣の期間が一週間を超えるとき。
この条文の基本情報
法第七十三条に関する事項とは何ですか?
定義法第七十三条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第33条に定められた規定で、「法第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第33条(法第七十三条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第33条の条文原文は「法第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第33条の前の条は船員職業安定法施行規則第32条です。
- 船員職業安定法施行規則第33条の次の条は船員職業安定法施行規則第34条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/33
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