船員職業安定法施行規則 第34条(法第七十四条に関する事項)
- 法第七十四条の規定による通知は、法第六十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第七十四条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに法第七十四条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
- 2.法第七十四条の規定による通知は、船員派遣に際し、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
- 3.前項ただし書の場合において、当該船員派遣の期間が二週間を超えるときは、当該船員派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
- 4.法第七十四条第二号の国土交通省令で定める事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
- 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届
- 二厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条第一項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
- 三雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項に規定する雇用保険被保険者資格取得届
- 四船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項に規定する船員保険被保険者資格取得届
- 5.船員派遣元事業主は、前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
- 6.法第七十四条第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一派遣船員の性別(派遣船員が十八歳未満である場合にあつては、当該派遣船員の年齢及び性別)
- 二派遣船員に係る法第六十六条第一項第四号、第五号又は第九号に掲げる事項の内容が、同項の規定により船員派遣契約に定めた当該派遣船員に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
- 三派遣船員の第五条の三第二項各号に掲げる証明書の受有の有無
この条文の基本情報
法第七十四条に関する事項とは何ですか?
定義法第七十四条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第34条に定められた規定で、「法第七十四条の規定による通知は、法第六十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第七十四条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第34条(法第七十四条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第34条の条文原文は「法第七十四条の規定による通知は、法第六十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第七十四条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第34条の前の条は船員職業安定法施行規則第33条です。
- 船員職業安定法施行規則第34条の次の条は船員職業安定法施行規則第35条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/34
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