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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第35条(法第七十五条に関する事項)

  1. 法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
  2. 2.前項ただし書の場合において、当該派遣船員から請求があつたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。

この条文の基本情報

法第七十五条に関する事項とは何ですか?

定義法第七十五条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第35条に定められた規定で、「法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第35条(法第七十五条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第35条の条文原文は「法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし…」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第35条の前の条は船員職業安定法施行規則第34条です。
  6. 船員職業安定法施行規則第35条の次の条は船員職業安定法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/35

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