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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第36条(法第七十六条に関する事項)

  1. 法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
  2. 一船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
  3. 二当該事業所の派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
  4. 2.法第七十六条の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により派遣元責任者の職務を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第七十六条に関する事項とは何ですか?

定義法第七十六条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第36条に定められた規定で、「法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第36条(法第七十六条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第36条の条文原文は「法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第36条の前の条は船員職業安定法施行規則第35条です。
  6. 船員職業安定法施行規則第36条の次の条は船員職業安定法施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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