船員職業安定法施行規則 第37条(法第七十七条に関する事項)
- 法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
- 2.法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、船員派遣をするに際し、行わなければならない。
- 3.前項に定めるもののほか、法第八十六条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第七十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
- 4.法第七十七条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一派遣船員の氏名
- 二派遣先の事業所の名称
- 三派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
- 四法第八十一条第一項第一号イの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第一号の事項
- 五法第八十一条第一項第一号ロの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第二号の事項
- 六法第八十一条第一項第二号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第三号の事項
- 七法第八十一条第一項第三号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第四号の事項
- 八第三十四条第四項及び第五項の規定による通知の内容
- 5.法第七十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
この条文の基本情報
法第七十七条に関する事項とは何ですか?
定義法第七十七条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第37条に定められた規定で、「法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第37条(法第七十七条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第37条の条文原文は「法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第37条の前の条は船員職業安定法施行規則第36条です。
- 船員職業安定法施行規則第37条の次の条は船員職業安定法施行規則第38条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/37
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