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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第42条(法第八十九条に関する事項)

  1. 法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。
  2. 2.法第八十九条第三項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十条の二第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)、第十条の四第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)並びに第三十一条の二から第三十二条の十六までの事項
  4. 二船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第三十九条、第四十条、第四十三条(同令第三十九条第一項に係るものに限る。)及び第四十九条第一項第二号の事項
  5. 3.法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船員労働安全衛生規則第十条の二から第十条の七まで(同令第十条の二第一項第四号、第五号、第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものを除く。)及び第九号を除く。)、第十条の九、第十条の十、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十一条の二から第三十二条の十七までの事項並びに前項第二号に掲げる事項とする。
  6. 4.乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第二条から第九条まで(第三条第二項及び第六条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
  7. 5.法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条第一項第二号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。
  8. 6.派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

法第八十九条に関する事項とは何ですか?

定義法第八十九条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第42条に定められた規定で、「法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第42条(法第八十九条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第42条の条文原文は「法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第42条の前の条は船員職業安定法施行規則第41条です。
  6. 船員職業安定法施行規則第42条の次の条は船員職業安定法施行規則第43条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/42

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