船員職業安定法施行規則 第43条(法第九十条に関する事項)
- 法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一船災防法第十条第一項第三号の業務のうち、船員労働安全衛生規則第十一条第一項第一号の事項に関するもの
- 二船災防法第十条第一項第四号の業務のうち、船員法施行規則第五十五条、船員労働安全衛生規則第三十二条及び船員電離放射線障害防止規則第三十九条の事項に関するもの
- 2.法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、次のとおりとする。
- 一船員労働安全衛生規則第十一条第一項第一号の事項に関するもの
- 二船員法施行規則第五十五条、船員労働安全衛生規則第三十二条及び船員電離放射線障害防止規則第三十九条の事項に関するもの
- 3.法第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、第一項各号に掲げるものとする。
- 4.法第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、第二項各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
法第九十条に関する事項とは何ですか?
定義法第九十条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第43条に定められた規定で、「法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第43条(法第九十条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第43条の条文原文は「法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第43条の前の条は船員職業安定法施行規則第42条です。
- 船員職業安定法施行規則第43条の次の条は船員職業安定法施行規則第44条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/43
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