船員職業安定法施行規則 第44条(法第九十二条に関する事項)
- 法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
- 2.法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一船員派遣元事業主の行う安全及び健康の確保に関する業務を管理する者のうちから安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させること。
- 一派遣船員の安全及び衛生に関する教育を行うこと。
- 二健康検査の実施その他派遣船員の健康管理を行うこと。
- 三派遣船員の安全及び健康の確保に関し派遣船員の意見を聴くために必要な措置を講ずること。
- 四その他派遣船員の安全及び健康の確保のために必要な業務を行うこと。
- 二派遣船員の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じること。
- 3.法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の派遣船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
- 4.法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
- 5.法第九十二条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
法第九十二条に関する事項とは何ですか?
定義法第九十二条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第44条に定められた規定で、「法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第44条(法第九十二条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第44条の条文原文は「法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第44条の前の条は船員職業安定法施行規則第43条です。
- 船員職業安定法施行規則第44条の次の条は船員職業安定法施行規則第45条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。