船員職業安定法施行規則 第45条(法第百二条に関する事項)
国土交通大臣は、法第百二条第一項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする。
この条文の基本情報
法第百二条に関する事項とは何ですか?
定義法第百二条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第45条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第百二条第一項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第45条(法第百二条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第45条の条文原文は「国土交通大臣は、法第百二条第一項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第45条の前の条は船員職業安定法施行規則第44条です。
- 船員職業安定法施行規則第45条の次の条は船員職業安定法施行規則第46条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/45
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