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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第48条(法第百五条に関する事項)

  1. 法第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一法第百五条第一号に掲げる者十四万二千八百円(船員派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、七万千三百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に十四万二千八百円を加えた額)
  3. 二法第百五条第二号に掲げる者再交付を受けようとする許可証一枚につき千三百五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を受けようとする場合にあつては、千三百円)
  4. 三法第百五条第三号に掲げる者七万千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して有効期間の更新を受けようとする場合にあつては、七万千二百五十円)に船員派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
  5. 四法第百五条第四号に掲げる者書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換えを受けようとする場合にあつては、二千九百五十円)
  6. 2.法第百五条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。
  7. 3.前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

この条文の基本情報

法第百五条に関する事項とは何ですか?

定義法第百五条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第48条に定められた規定で、「法第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第48条(法第百五条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第48条の条文原文は「法第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第48条の前の条は船員職業安定法施行規則第47条です。
  6. 船員職業安定法施行規則第48条の次の条は船員職業安定法施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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