船員職業安定法施行規則 第49条(法第百七条に関する事項)
- この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
- 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
- 一法第四十条第五項の規定による通知
- 二法第九十七条の規定による指導及び助言
- 三法第九十八条第一項及び第四項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表
- 四法第九十九条第一項及び第二項の規定による勧告並びに同条第三項の規定による公表
- 五法第百条第一項の規定による申告の受理及び同条第二項の規定による措置
- 六法第百二条第一項の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出の要求並びに同条第二項の規定による立入検査
この条文の基本情報
法第百七条に関する事項とは何ですか?
定義法第百七条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第49条に定められた規定で、「この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第49条(法第百七条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第49条の条文原文は「この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたも…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第49条の前の条は船員職業安定法施行規則第48条です。
- 船員職業安定法施行規則第49条の次の条は船員職業安定法施行規則第50条です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/49
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。