船員職業安定法施行規則 第5条(法第十八条に関する事項)
- 法第十八条第一項の国土交通省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送、同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置を用いる方法その他これらに類する方法とする。
- 2.法第十八条第一項の国土交通省令で定める情報は、次のとおりとする。
- 一自ら又は求人者に関する情報
- 二法に基づく業務の実績に関する情報
- 3.地方運輸局長は、法第十八条第二項の規定により求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該求人等に関する情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、速やかに、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
- 二当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、速やかに、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
- 三求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。
- 四求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。
この条文の基本情報
法第十八条に関する事項とは何ですか?
定義法第十八条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十八条第一項の国土交通省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法施行規則第5条(法第十八条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
- 船員職業安定法施行規則第5条の条文原文は「法第十八条第一項の国土交通省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法…」で始まります。
- 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
- 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法施行規則第5条の前の条は船員職業安定法施行規則第4条です。
- 船員職業安定法施行規則第5条の次の条は船員職業安定法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032 - 本サイト収録
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。