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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員職業安定法施行規則 第5条の2(法第十九条に関する事項)

法第十九条第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

法第十九条に関する事項とは何ですか?

定義法第十九条に関する事項とは、船員職業安定法施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法施行規則第5条の2(法第十九条に関する事項)は、日本の船員職業安定法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法施行規則第5条の2の条文原文は「法第十九条第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 船員職業安定法施行規則の公布日は昭和23年11月10日です。
  4. 船員職業安定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法施行規則第5条の2の前の条は船員職業安定法施行規則第5条です。
  6. 船員職業安定法施行規則第5条の2の次の条は船員職業安定法施行規則第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800032
  • 本サイト収録船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800032/5_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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