鉱山保安法 第32条
前条第一項の規定により鉱山労働者代表の届出があつた場合には、第十九条第四項中「第二十八条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第三十一条第一項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第三十条中「保安委員会」とあるのは「鉱山労働者代表」と、第四十七条第二項中「保安委員会の委員」とあるのは「鉱山労働者代表」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第32条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第32条の条文原文は「前条第一項の規定により鉱山労働者代表の届出があつた場合には、第十九条第四項中「第二十八条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第三十一条…」で始まります。
- 鉱山保安法第32条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第32条の前の条は鉱山保安法第31条です。
- 鉱山保安法第32条の次の条は鉱山保安法第33条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/32