鉱山保安法 第31条(鉱山労働者代表)
- 鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、一人又は数人の代表者(以下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。
- 2.鉱山労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。
- 3.鉱業権者、保安統括者及び保安管理者は、鉱山労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
鉱山労働者代表とは何ですか?
定義鉱山労働者代表とは、鉱山保安法第31条に定められた規定で、「鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第31条(鉱山労働者代表)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第31条の条文原文は「鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び…」で始まります。
- 鉱山保安法第31条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第31条の前の条は鉱山保安法第30条です。
- 鉱山保安法第31条の次の条は鉱山保安法第32条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/31