第六十条
第60条
別タブ ↗第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十条
第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第五条から第八条までの規定による措置を講じなかつた者
二第九条、第十条第二項、第二十二条第一項若しくは第三項又は第二十六条第一項の規定に違反した者
三第十三条第四項、第二十条又は第二十三条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四第十九条第一項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者
五第二十四条第一項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者
六第二十七条第三項又は第五十条第二項の規定に違反して解雇その他不利益な取扱いをした者
七第二十八条の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第一項、第十二条、第十三条第二項、第十九条第四項、第三十条又は第四十二条の規定に違反した者
二第十三条第一項、第十五条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項(第二十三条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第十四条第一項、第十六条又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
四第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第四十四条第三項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者
六第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)