鉱山保安法 第60条
第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第60条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第60条の条文原文は「第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで又は第三十九条第一項の規定による命令又は処分に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金…」で始まります。
- 鉱山保安法第60条は第四章 罰則に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第60条の前の条は鉱山保安法第59条です。
- 鉱山保安法第60条の次の条は鉱山保安法第61条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/60