鉱山保安法 第62条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項、第十二条、第十三条第二項、第十九条第四項、第三十条又は第四十二条の規定に違反した者
- 二第十三条第一項、第十五条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項(第二十三条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十四条第一項、第十六条又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
- 四第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第四十四条第三項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者
- 六第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第62条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 鉱山保安法第62条は第四章 罰則に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第62条の前の条は鉱山保安法第61条です。
- 鉱山保安法第62条の次の条は鉱山保安法第63条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/62