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鉱山保安法 第30条

  1. 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。
  2. 2.鉱業権者は、第四十一条第一項及び第四十七条第一項の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を保安委員会に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第30条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第30条の条文原文は「鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に…」で始まります。
  3. 鉱山保安法第30条は第二章 保安に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第30条の前の条は鉱山保安法第29条です。
  7. 鉱山保安法第30条の次の条は鉱山保安法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/30

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