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鉱山保安法 第29条

  1. 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。
  2. 2.保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。
  3. 3.保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
  4. 4.前項の委員の半数は、その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。ただし、その推薦がないときは、この限りでない。
  5. 5.保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数の場合は、議長が決する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第29条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第29条の条文原文は「保安委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。」で始まります。
  3. 鉱山保安法第29条は第二章 保安に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第29条の前の条は鉱山保安法第28条です。
  7. 鉱山保安法第29条の次の条は鉱山保安法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/29

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