鉱山保安法 第28条(保安委員会)
鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。ただし、第三十一条第一項の規定による鉱山労働者代表の届出があつた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
保安委員会とは何ですか?
定義保安委員会とは、鉱山保安法第28条に定められた規定で、「鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第28条(保安委員会)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第28条の条文原文は「鉱業権者は、保安に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなけ…」で始まります。
- 鉱山保安法第28条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第28条の前の条は鉱山保安法第27条です。
- 鉱山保安法第28条の次の条は鉱山保安法第29条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/28