受講中の講座ブックマーク無料で登録

郵便切手類販売所等に関する法律 第1条(定義)

この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙及び特許印紙をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、郵便切手類販売所等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便切手類販売所等に関する法律第1条(定義)は、日本の郵便切手類販売所等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 郵便切手類販売所等に関する法律第1条の条文原文は「この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又…」で始まります。
  3. 郵便切手類販売所等に関する法律の公布日は昭和24年5月20日です。
  4. 郵便切手類販売所等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便切手類販売所等に関する法律第1条の次の条は郵便切手類販売所等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000091
  • 本サイト収録郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000091/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

郵便切手類販売所等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›