郵便切手類販売所等に関する法律 第2条(郵便切手類の販売等の委託)
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
- 2.会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
- 3.会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
この条文の基本情報
郵便切手類の販売等の委託とは何ですか?
定義郵便切手類の販売等の委託とは、郵便切手類販売所等に関する法律第2条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類販売所等に関する法律第2条(郵便切手類の販売等の委託)は、日本の郵便切手類販売所等に関する法律に含まれる条文です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第2条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 郵便切手類販売所等に関する法律の公布日は昭和24年5月20日です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第2条の前の条は郵便切手類販売所等に関する法律第1条です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第2条の次の条は郵便切手類販売所等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000091 - 本サイト収録
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000091/2
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