郵便切手類販売所等に関する法律 第4条(郵便切手類の販売等)
- 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。
- 2.販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。
- 3.販売者等は、会社の承認を受けたときは、前二項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。
この条文の基本情報
郵便切手類の販売等とは何ですか?
定義郵便切手類の販売等とは、郵便切手類販売所等に関する法律第4条に定められた規定で、「郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類販売所等に関する法律第4条(郵便切手類の販売等)は、日本の郵便切手類販売所等に関する法律に含まれる条文です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第4条の条文原文は「郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。」で始まります。
- 郵便切手類販売所等に関する法律の公布日は昭和24年5月20日です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第4条の前の条は郵便切手類販売所等に関する法律第3条です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第4条の次の条は郵便切手類販売所等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000091 - 本サイト収録
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000091/4
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