郵便切手類販売所等に関する法律 第5条(郵便料金表の掲示)
郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
この条文の基本情報
郵便料金表の掲示とは何ですか?
定義郵便料金表の掲示とは、郵便切手類販売所等に関する法律第5条に定められた規定で、「郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類販売所等に関する法律第5条(郵便料金表の掲示)は、日本の郵便切手類販売所等に関する法律に含まれる条文です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第5条の条文原文は「郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。」で始まります。
- 郵便切手類販売所等に関する法律の公布日は昭和24年5月20日です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第5条の前の条は郵便切手類販売所等に関する法律第4条です。
- 郵便切手類販売所等に関する法律第5条の次の条は郵便切手類販売所等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000091 - 本サイト収録
郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000091/5
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