受講中の講座ブックマーク無料で登録

水先法 第59条(免許の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
  3. 二水先人としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
  4. 三水先人がその業務を行うに当たり、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。

この条文の基本情報

免許の取消し等とは何ですか?

定義免許の取消し等とは、水先法第59条に定められた規定で、「国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水先法第59条(免許の取消し等)は、日本の水先法に含まれる条文です。
  2. 水先法第59条の条文原文は「国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる…」で始まります。
  3. 水先法第59条は第五章 監督に置かれています。
  4. 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水先法第59条の前の条は水先法第58条です。
  7. 水先法第59条の次の条は水先法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121
  • 本サイト収録水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›