水先法 第62条(交通政策審議会への諮問等)
- 国土交通大臣は、前三条の規定による処分をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.交通政策審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該処分に係る水先人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知してその意見を聴取しなければならない。当該水先人は、意見の聴取に際しては、証拠を提出することができる。
- 3.当該水先人は、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- 4.前二項に定めるもののほか、交通政策審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
交通政策審議会への諮問等とは何ですか?
定義交通政策審議会への諮問等とは、水先法第62条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前三条の規定による処分をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水先法第62条(交通政策審議会への諮問等)は、日本の水先法に含まれる条文です。
- 水先法第62条の条文原文は「国土交通大臣は、前三条の規定による処分をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 水先法第62条は第五章 監督に置かれています。
- 水先法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 水先法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水先法第62条の前の条は水先法第61条です。
- 水先法第62条の次の条は水先法第63条です。
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- 正式書式
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121 - 本サイト収録
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000121/62