人権擁護委員法 第10条(委員の職務執行区域)
人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。
この条文の基本情報
委員の職務執行区域とは何ですか?
定義委員の職務執行区域とは、人権擁護委員法第10条に定められた規定で、「人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第10条(委員の職務執行区域)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第10条の条文原文は「人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができ…」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第10条の前の条は人権擁護委員法第9条です。
- 人権擁護委員法第10条の次の条は人権擁護委員法第11条です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。