人権擁護委員法 第11条(委員の職務)
- 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
- 一もう
- 二民間における人権擁護運動の助長に努めること。
- 三人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
- 四貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
- 五その他人権の擁護に努めること。
この条文の基本情報
委員の職務とは何ですか?
定義委員の職務とは、人権擁護委員法第11条に定められた規定で、「人権擁護委員の職務は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第11条(委員の職務)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第11条の条文原文は「人権擁護委員の職務は、左の通りとする。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第11条の前の条は人権擁護委員法第10条です。
- 人権擁護委員法第11条の次の条は人権擁護委員法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/11
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