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人権擁護委員法 第12条(委員の服務)

  1. 人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
  2. 2.人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。

この条文の基本情報

委員の服務とは何ですか?

定義委員の服務とは、人権擁護委員法第12条に定められた規定で、「人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第12条(委員の服務)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第12条の条文原文は「人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならな…」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第12条の前の条は人権擁護委員法第11条です。
  6. 人権擁護委員法第12条の次の条は人権擁護委員法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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