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人権擁護委員法 第13条

  1. 人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
  2. 2.人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又はそのような事業を営むことを目的とする会社その他の団体の役職員となつてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第13条は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第13条の条文原文は「人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない。」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第13条の前の条は人権擁護委員法第12条です。
  6. 人権擁護委員法第13条の次の条は人権擁護委員法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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