人権擁護委員法 第15条(委員の解嘱)
- 法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
- 三人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
- 2.前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、且つ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
この条文の基本情報
委員の解嘱とは何ですか?
定義委員の解嘱とは、人権擁護委員法第15条に定められた規定で、「法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第15条(委員の解嘱)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第15条の条文原文は「法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第15条の前の条は人権擁護委員法第14条です。
- 人権擁護委員法第15条の次の条は人権擁護委員法第16条です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。