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人権擁護委員法 第16条(協議会、連合会及び全国連合会)

  1. 人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
  2. 2.人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
  3. 3.全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。

この条文の基本情報

協議会、連合会及び全国連合会とは何ですか?

定義協議会、連合会及び全国連合会とは、人権擁護委員法第16条に定められた規定で、「人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第16条(協議会、連合会及び全国連合会)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第16条の条文原文は「人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第16条の前の条は人権擁護委員法第15条です。
  6. 人権擁護委員法第16条の次の条は人権擁護委員法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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