人権擁護委員法 第16条(協議会、連合会及び全国連合会)
- 人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
- 2.人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
- 3.全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。
この条文の基本情報
協議会、連合会及び全国連合会とは何ですか?
定義協議会、連合会及び全国連合会とは、人権擁護委員法第16条に定められた規定で、「人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第16条(協議会、連合会及び全国連合会)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第16条の条文原文は「人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第16条の前の条は人権擁護委員法第15条です。
- 人権擁護委員法第16条の次の条は人権擁護委員法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/16
人権擁護委員法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。