人権擁護委員法 第18条(連合会の任務)
- 都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
- 一人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。
- 二人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
- 三人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
- 四人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
- 五その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
- 2.都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
連合会の任務とは何ですか?
定義連合会の任務とは、人権擁護委員法第18条に定められた規定で、「都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第18条(連合会の任務)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第18条の条文原文は「都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第18条の前の条は人権擁護委員法第17条です。
- 人権擁護委員法第18条の次の条は人権擁護委員法第18条の2です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。