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人権擁護委員法 第18条の2(全国連合会の任務)

  1. 全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。
  2. 一都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整をすること。
  3. 二人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。
  4. 三人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。
  5. 四人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。
  6. 五その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。
  7. 2.全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

全国連合会の任務とは何ですか?

定義全国連合会の任務とは、人権擁護委員法第18条の2に定められた規定で、「全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人権擁護委員法第18条の2(全国連合会の任務)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
  2. 人権擁護委員法第18条の2の条文原文は「全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
  4. 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人権擁護委員法第18条の2の前の条は人権擁護委員法第18条です。
  6. 人権擁護委員法第18条の2の次の条は人権擁護委員法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139
  • 本サイト収録人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/18_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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