人権擁護委員法 第19条(委員の表彰)
法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。
この条文の基本情報
委員の表彰とは何ですか?
定義委員の表彰とは、人権擁護委員法第19条に定められた規定で、「法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第19条(委員の表彰)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第19条の条文原文は「法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業…」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第19条の前の条は人権擁護委員法第18条の2です。
- 人権擁護委員法第19条の次の条は人権擁護委員法第20条です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。