人権擁護委員法 第20条
この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第20条は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第20条の条文原文は「この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第20条の前の条は人権擁護委員法第19条です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/20
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