人権擁護委員法 第7条(委員の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 二前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
- 三日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 2.人権擁護委員が、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。
この条文の基本情報
委員の欠格条項とは何ですか?
定義委員の欠格条項とは、人権擁護委員法第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人権擁護委員法第7条(委員の欠格条項)は、日本の人権擁護委員法に含まれる条文です。
- 人権擁護委員法第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。」で始まります。
- 人権擁護委員法の公布日は昭和24年5月31日です。
- 人権擁護委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人権擁護委員法第7条の前の条は人権擁護委員法第6条です。
- 人権擁護委員法第7条の次の条は人権擁護委員法第8条です。
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- 正式書式
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000139 - 本サイト収録
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000139/7
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